視聴覚ライブラリーでは、生涯学習を支援するため、学校や公民館、社会教育団体等を対象に、無料で機材・教材の貸出しを行っています。
講座や研修でプロジェクターを使ってパソコン画面を投影したり、教材を利用して上映会を行ったり、学校の授業や公民館等のサークルにご活用ください。
16ミリ映写機操作講習会では、16ミリ映写機の仕組みや投影の仕方などを学習します。
県内の視聴覚センター・ライブラリーで、16ミリ映写機フィルムを借りることができる「16ミリ映写機操作講習会修了証」を取得できます。
詳しくはこちらをご覧下さい。
次の(1)または(2)に該当する団体です。
(1)千葉市内の市立小·中·特別支援学校および公民館
(2)千葉市内の社会教育団体等(初回の利用に限り、団体登録手続きが必要です。)
(注)16ミリ映写機を利用するには、千葉県内の視聴覚センター·ライブラリー等で開催された「16ミリ映写機操作講習会」を修了している必要があります。
ご利用にあたっては、ご利用上の注意を必ずお読みください。
利用には予約が必要です。
お電話で、または来館して、次の1~4をお伝えください。
貸出し当日に、生涯学習センター地下「受付カウンター」にお越しください。
利用申込書に必要事項を記入します。
利用承諾書および利用する機材·教材をお受取りください。
※初めてご利用になる団体は、団体の登録が必要です。
※利用を取りやめるときは、速やかにご連絡ください。
次の1・2をお持ちになって、来館してご返却ください。
レンタルビデオ店の利用規約や上映しようとするソフトのパッケージ、映像のクレジット等を確認する必要があります。
利用規約に「個人視聴以外は行わない」ということがうたわれていたり、ソフトに「公開上映禁止」と明示されている場合は、著作権者の了解なしでは上映できません。
上映が許可されていないソフトの上映は、著作権法に抵触します。
視聴覚ライブラリーの教材は上映可能ですので、ぜひご利用ください。
上映することに問題はありませんが、上映会の入場料や観覧料をとることはできません。
上映会そのものは無料でもイベントの会場に入るために入場料がかかるという場合には、「無料の上映」といえませんので、上映できません。
開催するイベントが販売促進の一環であるような場合は営利目的ですので、ライブラリーは利用できません。
なお、営利目的での利用でない場合は、株式会社等の法人でも利用できる場合があります。ご希望の場合は、視聴覚ライブラリー担当までご相談ください。
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